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7月22日号 本日も特別号。まずはクイズからいきましょう
労働者派遣業に携わるみなさんの虎の巻って、ご存知ですか?
これがどういうわけかご存知の方が少ないのです。
でもこれさえあれば、怖いものなしなのですが!
答え:「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
もちろん厚労省が作った労働者派遣事業に携わる方のマニュアルです。
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この「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が今、大幅改定され、昨日21日にはその全貌がご覧いただける予定でした。21日発行予定でありました「派遣法・労基法Q&Aジャーナル」も最新情報を皆様に!とギリギリ待ったのですが今朝になっても更新されていませんので見切り発車です。こちらをご覧ください。
お勧めです。何せ346ページというボリュームですから、プリントアウトしても保管が大変ですので、せめてこのページを「お気に入り」に入れておきましょう。仕事の上で何かあったとき派遣元責任者講習でお渡しする当協会の新しいテキストとこれを併せ見ることをお勧めします。
さてそれでは派遣元責任者の皆様をはじめ、派遣元企業の経営者の皆様に関係あるところからそのポイントをご紹介してまいります。
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● ところで7月27日(月)東京での派遣元責任者講習では改訂された「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の皆さまに関係のある改訂のポイントのペーパーを配布する予定です。
結構な厚さになりそうです。
派遣元責任者講習に参加をお考えの方がいらっしゃいましたらこの際、参加をお勧めください。
喜んでいただけるはずです。
● お申し込みはこちらからです。
本日受付締切です!
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みなさまに直接関連ある章がいくつかあるのですが、そのひとつ、「第4章一般労働者派遣事業の許可等」を見てみましょう。
たくさんの追加が今回の改訂で施されました。まずは派遣元責任者に直接関係する事項から。
相変わらず読みにくい文章ですが、あなた自身に係わることですから、読んでください。
派遣元責任者の適正、条件を説明しています。
2.(1)派遣元責任者に関する判断
イ.派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件および手続きに従って適切に選任、配置されていること。
G次のいずれかに該当する者であること。
(1)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事または労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、
支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督もしくは管理の地位にある者」を含む)
であったと評価できること、または労働者派遣事業における派遣労働者もしくは登録者等の労務の担当者
(法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む)であったことをいう。
(2)成年に達した後、職業安定行政または労働基準行政に3年以上の経験を有する者
(3) 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
(4) 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
H職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の
受講に限る)した者であること。
これが新しく厚労省が期待する「派遣元責任者像」ですね。厚労省はこれまでこの業界に起こった数々の不祥事を防ぐ最大の期待を「派遣元責任者」においていることが「雇用管理の経験」のところから読み取れますね。
日ごろ講習会場で申し上げておりますとおり、派遣元企業の現場を動かすのは「派遣元責任者」です。「派遣元責任者」はこの業界を背負っていることには間違いがありません。
皆さまへの期待は、会社からだけでなく多方面から、特にスタッフとして働いている方々がどれほど期待しているかを感じていただくことがあなたの仕事にやりがいを与えてくれます。
経営者の方にとっては、悩みの多い人選かもしれません。まずは「労働者派遣事業における派遣労働者もしくは登録者等の労務の担当3年以上の経験者」を「派遣元責任者」として選任なさってはいかがでしょう。彼または彼女には「派遣元責任者講習」
はもちろん、更なる学習・経験を積ませ、厚労省のいう「労務と営業担当の役員」として育成なさってはいかがでしょう。
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この10月から「派遣元責任者講習」も3年に1度の受講が義務付けられます。ご注意を
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次回は、設立条件が厳しくなった派遣元企業について、ご案内いたします
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