派遣法・労基法Q&Aジャーナルアーカイブ
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★ 9月 2日号: 派遣元の厳しい?
★ 9月 1日号: 民主党政権 派遣法の行方は?
★ 8月24日号: やっぱり派遣<先>責任者講習が必要だ!
★ 8月13日号: 8月20日18:00からの相談会メインテーマが決定
★ 8月12日号: 今週のQ&A
★ 8月 3日号:紹介予定派遣:労働者が希望しなかった場合?
★ 7月27日号:厚労省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」大改正についてA
★ 7月22日号:お待たせしました!派遣法・労基法Q&Aジャーナルメンバーの専用ゲート完成(号外)
★ 7月22日号:ご存知でしたか?派遣事業に携わる皆さんの虎の巻

★ 7月13日号:今後の都労働行政に注目〜都議選の影響は?


9月2日号
<タイトル:派遣元の厳しい?>


「派遣法Q&Aジャーナル」特別号その3

引き続き民主党をはじめとする3党提出の派遣法改正案を、派遣元責任者講習手配ご担当者様と、
「派遣法Q&Aジャーナル」購読メンバーの皆様に、お送りします。

第3回は、民主党政権が、派遣元企業をどう見ているのかを見ていきます。これも1回のメールでは
説明できかねるほど、多岐にわたっています。
まずは

●@(派遣元の許可の欠落事由)
6つもの項が新設されています。もちろん一般労働者派遣事業の許可に関するもので、許可を取り消された
法人は、種々の理由から5年経過しないものは許可されない、暴力団関係は許可しない…などで、
これはまじめに法令を遵守し業務にあたっている皆様には、かえって望ましいことといえます。
●A(事業運営の状況に関する情報の公開)
第二十三条の二 派遣元事業主は、派遣労働者になろうとする者及び労働者派遣の役務を受けようと
する者が派遣元事業主を適切に選択することができるよう、厚生労働省令で定めるところにより、
労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る次に掲げる事項を公開しなければならない。
一 派遣労働者の数
二 労働者派遣の役務提供を受けた者の数
三 労働者派遣をすることを約した契約の件数及び厚生労働省令で定める労働者派遣の期間別の内訳
四 派遣労働者の賃金に関する事項として厚生労働省令で定める事項
五 派遣労働者一人あたりの労働者派遣に関する料金の額に関する事項として厚生労働省令で定める事項
六 厚生労働省令で定めるところにより算出した派遣労働者一人あたりの労働者派遣に関する料金の額に
   占める派遣労働者の賃金の額の割合。
七 派遣労働者に対して行った教育訓練の実績
八 その他厚生労働省令で定める事項

まさにガラス張りの経営をせよという内容です。公開の仕方がどうなるのか、今後を待つことになりますが、
規模を基準に事業者の選別を促すのではなかろうかという心配がありますが、要はさらに公明正大な
経営が肝要といえましょう。

●(就業条件等の明示)
第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る
派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。

一・二 (略)以下7つの項が新設です。
三 当該派遣労働者の賃金に関する事項として厚生労働省令で定める事項
四 当該労働者派遣に係る派遣労働者一人当たりの労働者派遣に関する料金の額に関する事項として
   厚生労働省令で定める事項
五 厚生労働省令で定めるところにより算出した当該労働者派遣に係る派遣労働者一人当たりの
   労働者派遣に関する料金の額に占める当該派遣労働者の賃金の割合
六 健康保険法による健康保険の適用に関する事項並びにその適用がある場合には当該派遣労働者
   及び当該派遣元事業主の負担に係る保険料に関する事項として厚生労働省令で定める事項
七 労働者災害補償保険法(労災法:編集部注)による労働者災害補償保険の適用に関する事項
   及びその適用がある場合には当該派遣元事業主の負担に係る保険料に関する事項として厚生労働省令で
   定める事項
八 厚生年金保険法による厚生年金の適用に関する事項並びにその適用がある場合には当該派遣労働者
   及び当該派遣元事業主の負担に係る保険料及び掛金(カッコ内略)に関する事項として厚生労働省令で
   定める事項
九 雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項並びにその適用がある場合には当該派遣労働者及び
   当該派遣元事業主の負担に係る保険料に関する事項として厚生労働省令で定める事項
十 (略)

以上であります。すでにほぼ同じ内容で「就業条件等の明示」を行っている事業主さんは問題ありませんが、
これらの準備が不十分とお考えの場合は、当協会が講習で資料として提供している「個別契約書
(これも上記が確定すれば改訂の必要があります)」とともに「就業条件等の明示」の周辺を整備しておくのが肝要です。
これらは、法改正が行われた後に、出される厚生労働省令の内容により具体的になります。

派遣元事業主・派遣元責任者の皆様方のご意見をお寄せください。現場での対応で問題がありましたら
お知らせください。
皆さんで考える場を持ちたいと考えております。

ご意見がございましたらお寄せください。ご質問にも極力お答えいたします。

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9月、10月の派遣元責任者講習では、ご希望の方に、第1回、第2回にご説明した
「製造派遣禁止」「日雇派遣禁止」の改正案の箇所のコピーを差し上げます。
お気軽にお申しつけください。またお気軽にご相談ください。
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● それぞれのURLを用意しました。
  与党3党提出の派遣法改正、現行派遣法、労基法、育児・介護休業法がご覧いただけます。

 @ 与党3党共同提案「労働者派遣法」改正案(新旧比較のダウンロードをお薦めします)

 A 現行の派遣法

 A 労働基準法

 B 育児・介護法


9月1日号(特別号)
<タイトル:民主党政権 派遣法の行方は?>


今回は、派遣元責任者講習手配ご担当者様と、「派遣法Q&Aジャーナル」購読メンバーの皆様に、
同じ内容をお送りします。

以前ご連絡しましたとおり、民主党は、6月26日、専門業務を除き製造業派遣を禁止する労働者派遣法改正案を
共同で衆議院に提出しました。
この案は当時の野党3党、民主党はじめ社民、国民新の共同提出です。
したがって、政権をとった現在、この案を基礎として改正に手をつけることは間違いないでしょう。

この号から何号か続けていまや、与党となった3党が提出した労働者派遣法改正案の内部をご一緒に検討しましょう。

第1回は、「専門業務を除き製造業派遣を禁止する労働者派遣法改正案を共同で」といっているように、
「製造派遣禁止」がこの改正案の目玉となっています。
早速、改正点当よりは「新設」された内容を見てみましょう。


第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第1節 業務の範囲等
(業務の範囲)
第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
一〜三(略)
(新設)
四 物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における
作業に係る業務をいう。)であって、次のイからハまでに該当する業務以外のもの
イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務であって、
  当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間に渡るその能力の有効な発揮及び
  その雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務
ロ 派遣先に雇用される労働者が労働基準法65条第1項及び第2項の規定により休業し、並びに育児休業、
  介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。
  以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の
  業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務
ハ 派遣先に雇用される労働者が育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業をし、及び
  これに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務

●結論から申します。
この法律案が、通過するとイ、ロ、ハを除いた「物の製造の業務」については全面的に労働者派遣事業を
行ってはならないというものです。
それではイ、ロ、ハを見てみましょう。

イ.専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
ロ.労基法65条第1項及び第2項、すなわち、産前産後の女性の就業禁止にかかるもの
ハ.育児・介護休業に係るもので、ロの第65条では最長14週間、育児・介護休業法では最長
ニ.1年6ヶ月の休業期間内に限定ということです。

このまま通れば、イ以外は、産前産後並びに介護の正規労働者の代替のみと限定されます。
イについても、「当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間に渡るその能力の有効な発揮
及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるもの」という条件がついています。
たぶんこのままでなく修正が加えられると思われます。

さて、こうなった場合、もっぱら「物の製造の業務」を中心に派遣事業を展開してきた派遣元企業は大変です。
模索すべき進路は、特定派遣への一部ないしは全転換、紹介予定派遣、請負への転換、
有料職業紹介業の兼業などが考えられるのではないでしょうか。

派遣先の経営者サイドもこの条件では、決して望ましいものではないはずですが、今回の怒涛の流れに、
棹さすことは大変な勇気が要り、当分静観せざるを得ないでしょう。海外の圧倒的な低労働コストの中で
果たして日本の「物の製造」が太刀打ちできるのかの議論は遅かれ早かれ出るものと思われます。

派遣元事業主の皆さんは、当然お考えのことと思いますが、まだでしたら、早急に上記等の研究を
進められることお薦めします。

ご意見がございましたらお寄せください。ご質問にも極力お答えいたします。


9月、10月の派遣元責任者講習でもお気軽にご相談ください。

●ところで3党案が通れば、この法律の名称が変わります。
現行 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
改正案 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律


●それぞれのURLを用意しました。与党3党提出の派遣法改正、労基法、育児・介護休業法がご覧いただけます。

 @ 与党3党共同提案「労働者派遣法」改正案(新旧比較のダウンロードをお薦めします)

 A 労働基準法

 B 育児・介護法


8月24日号
<タイトル:やっぱり派遣<先>責任者講習が必要だ!>


先日以下の質問がありました。
悲痛な質問者の思いが痛いほどわかります。
どんなに高い志があっても、派遣先に振り回されているという思いはどんどん皆さんの心の底に鬱積していきます。

まず、質問をご紹介しましょう。

応募者職業選択の自由とあるが、実際は依頼してくる派遣先が複数の派遣会社に声をかけ、
競合(面接のようなもの)を選んでいる。この競合をかけることに対する罰則はないのでしょうか。
条件をつけてくるのは派遣先なのに、応募でスタッフに対して断るのは派遣会社。
最近仕事が少ないせいか、派遣会社に対する不満が増えている。
私たちとしては年齢性別等で線引きしたくはないが、競合に勝つためにはやむを得ない。
選ばれるスタッフを思うといたたまれない時代になってきた

お一人でなく多くの方が、質問というよりは悩みとして話してくださいました。
模範的な回答は以下のとおりです。

派遣法及び派遣先指針では、派遣先は、紹介予定派遣を除き、労働者派遣契約の締結に際して
派遣労働者を特定することを目的とする行為(「特定行為」)をしないように努めなければならないとしています。
この「特定行為」とは、派遣労働者の中から特定のものを派遣先が選ぶ行為を言い、
事前面接はこの特定行為にあたります。
特定行為を行っている事実が明らかとなった場合には、労働局からの指導又は改善命令がなされますし、
改善されなければそれ以上の罰則が与えれる場合もあります。

紹介予定派遣派遣でもないのに「特定行為」に当たる「競合」はまさに違法です。
さてそれではどうすればよいでしょう。緊急のみなさんへの質問です。
同じようなことを体験なさった方はレポートをお願いします。


@皆さんから緊急にご意見を徴集しますのでお寄せください。もちろん発表は匿名で致します。

Aそして私たちは「派遣先責任者講習」をとにかくテストとしてチャレンジしてみようと思います。
皆さんのお気持ちの何分の一かでも伝えることも含めて、派遣元責任者講習講習では片手落ちと個人的には感じます。
そこで皆さんにご相談です。何人かの派遣先責任者の声が聞くことができれば、参考になりますし、
Bよろしければ皆さんの手から「派遣先責任者」の皆様にアンケートをお渡しするようなことが可能でしょうか?
「喜んでやるよ!」といってくださる方がいらっしゃれば実行したいのです。
内容は皆さんとご相談してからです。

そのほかにもご意見がございましたらお寄せください。
お待ちしています。


8月13日号
<タイトル:8月20日18:00からの相談会メインテーマが決定>


毎年のことですが、ここ赤坂の街中も何かゆったりしている旧盆の1週間が始まりました。
皆様におかれましては忙しくご活躍のこととぞんじます。

8月からメンバールーム入室のパスワードが変わったのをご存知でしたか

●ユーザー名は同じです。j-member パスワードは kosyu8です。
新しいQ&Aも掲載されています。ご覧ください

●さてご案内しておりました8月20日18:00〜総評会館会議室(405会議室)で行います
「派遣元責任者の悩みにお答えする特別相談会」ですが、

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やはりご要望の多いのが、人材派遣業開業についての問い合わせでございました。
8月20日の相談会はこのテーマをメインテーマといたします
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今回の一般労働者派遣事業の許可基準の変更の件もあり、会社からある日突然、「君が担当!」
といわれた方は大変です。
あなたも開業について会社から指示されているのでしたら、また個人として起業をお考えでしたら
何はさておきご参加ください。ご自分の質問に対する回答だけでなく、同じテーマを抱えている人への
回答も聞けますので、大変効率のよい相談会となりますよ。
当協会のホームページからご参加いただけます。

もちろん開業以外に相談があるという方も遠慮なくご相談ください。回答者は2名いますので、十分対応可能です。
とにかく実りある相談会にしたいものです。

あなたの会社の社長さんにもこの際、参加を薦められてはいかがでしょう。


8月10日号
<タイトル:今週のQ&A>


★ 今週のQ
派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合、個別契約期間の残り期間の損害賠償を
請求できるのか、また派遣先の責に帰すべき事由とは具体的にどのような内容か

★ 今週のA〈回答は岩瀬講師〉
派遣契約期間の中途解除は、派遣先に損害賠償を求めることが可能です。
ただし、中途解除をする前に、休業手当の支払いですとか教育訓練をするなど中途解除を回避する努力は必要です。
派遣先の責めに帰すべき事由とは、派遣先の業務量の減少による派遣契約の解除が考えられます。
<編集部より>
例の3月31日の「派遣先・元の指針について」のポイントですね。
(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、
  休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により
  生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めることを「派遣先・元の指針について」
  では明記していますし、労働者派遣契約〈個別契約〉の労働条件等にはこの項目を定めることを
  講習でもお勧めしています。
特に派遣元にとっては(2)をどのように派遣先にアピールするか、派遣元責任者の皆さんは日々ご苦労が
なさっていらっしゃるでしょう。岩瀬講師のおっしゃるとおり、損害賠償の前段階の教育訓練など、
つまり中途解除を回避する日ごろからの努力があって相手との信頼関係が強化され、
新しい派遣先・元の関係を作っていくことが大切なのではないでしょうか。

★ この件に関して、皆さんがどのように実際に対処なさっているかのご意見をぜひ伺いたいものです。
  皆さんからのメールをお待ちします。


8月3日号
<タイトル:紹介予定派遣・労働者が希望しなかった場合?>


暑い中お元気でいらっしゃいますか? ご一緒に新しい光を見つけましょう。
今日は、通常のQ&Aに戻ります。
名古屋でのご質問です。具体的な案件こそ皆さんのお役に立ちます。2つご紹介しましょう。

<紹介予定派遣:労働者が希望しなかった場合?>
Q1:紹介予定派遣で派遣就業した派遣労働者が、派遣終了後、直接雇用を希望しなかった場合、派遣先の同意の下、次の紹介先が見つかるまで、通常の派遣契約として更新することは遺法ですか?

●新たな契約という意識を
A1:違法ではありません。たとえば有料職業紹介をしたからといって、その後派遣契約を締結してはいけないということはありません。ご質問に「更新」という言葉を使っていらっしゃいますが、紹介予定派遣の契約と通常の派遣の契約は別のものですので、これは「新たな契約」となりますのでご注意を。

<夏休み:有給休暇はどちらが負担?>
Q2:年次有給休暇分の支払は派遣元、派遣先のどちらの支払となるのでしょうか。

●日ごろの収益計画が大切?
A2:派遣元です。派遣元としては、有給休暇分も含めて派遣料金と派遣会社としての手数料(利益)、そして派遣労働者への賃金のバランスを考慮すべきでその決定の要因の一つとして有給休暇のコストも考慮すべきです。

このアドバイス貴重ですね。ともするとその場その場で処理をしがちです。有給休暇の限らず何事にも計画的に収益計画を立てることがこんな時代ですから重要ですどうでしょうか?日常の仕事の中で細かな疑問点が出てきます。そういう一つ一つが重要ですね。

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                   ● 御社社長さんにもお伝えください
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先日来、お伝えしているように厚労省の大改正であなたはもちろん経営者の方も悩んでいらっしゃるのではないでしょうか?
8月20日午後5時30分から、いつもの総評会館の会議室で皆様からの「ご質問相談会」を企画中です
特に派遣先との契約、派遣社員との契約、派遣元事業主が講ずべき措置、そして事業主が用意する資産や事業資金の倍額への変更と、来るべき更新時での対応など火急の課題が山積み

●皆様のご要望にお答えし皆様から事前に質問をお寄せいただき当日より具体的にお答えするという内容での相談会を企画です。

的確に皆様からのご質問にお答えするとなると調査・確認・問い合わせ等回答者にはかなりの時間等を割いてもらうことになりますので、この特別相談会は有料とさせていただく予定です。
十分なお答えをするためには1日でも早く皆様からご質問をお寄せいただく必要があります。
このように進行いたしたく存じますので、ご質問がおありかどうか、当日ご出席のご意向がおありかどうかご要望を至急ご連絡ください。事務局のほうも早急に参加費などをつめてまいります。
  強いご要望もありましたので、同時進行で動いておりますので、ご了承をください。

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    明日からジャーナルメンバーページのパスワードが変わります。
    ユーザー名は変わりません。
     @ユーザー名:j-member
     Aパスワード:kosyu8
    です。お気をつけください。
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★ 7月27日号

<タイトル:厚労省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」大改正についてA>


北九州・中国地方の皆様
集中豪雨の被害はいかがでございました?今後も細心の注意が必要とのことお気をつけください。

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7月22日のジャーナルに続き、今回はお約束の厚労省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の大幅改訂のうち設立条件が厳しくなった派遣元企業についての部分をご紹介します。

第4 一般労働者派遣事業の許可等
4 法第7条第1項第4号の要件(2及び3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。)
(1) 財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)

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★要点は
≪資産について≫
@資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した(以下「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
つまり一般労働者派遣事業を開業するに当たっては、事業所あたり「基準資産」2,000万円が必要となるということです。
<現実問題として重要な経過措置>としては、(1)平成21年9月までの新規の許可(おおむね同年6月までに新規の許可の申請のあったもの)
(2)平成22年3月までの許可の有効期間の更新(おおむね同年1月までに許可の有効期間の更新の申請のあったもの)については、従来どおり、1,000万円に当該事業所の数を乗じた額以上とする。
となっております。

つまり新規許可に関してはこの通達が5月18日でしたので、その時点ですでに許可申請をしていた企業・個人は従来どおり許可されたでしょうが、それから準備をするのでは間に合わなかったというのが多くの社労士の方の意見でした。
●更新に関しては「平成22年1月までに許可の有効期間の更新の申請のあったもの」については「従来どおり、1,000万円に当該事業所の数を乗じた額以上とする」となっていますので、対象となる会社はしっかり対応なさるのがよろしいでしょう。

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≪事業資金≫
A次に事業資金です。「事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。」となっています。
<経過措置>
「経過措置として、平成21年9月までの新規の許可(おおむね同年6月までに新規の許可の申請のあったもの)及び平成22年3月までの許可の有効期間の更新(おおむね同年1月までに許可の有効期間の更新の申請のあったもの)については、従来どおり、800万円に当該事業所の数を乗じた額以上とする。」となっており、上記資産と同じ扱いです。

●ぜひ原文に当たってください。前回もご案内した、こちらをご覧になることをお勧めします。
第4 一般労働者派遣事業の許可等
4 法第7条第1項第4号の要件(2及び3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。)
(1) 財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)をご覧ください

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8月20日(東京)、9月9日(東京)、9月11日(横浜)、9月18日(前橋)の派遣元責任者講習の際は、終了後、上記大改正についてなど、皆様からご質問に個別に当協会のコンサルタント(社会保険労務士)がお答えしご相談をお受けする相談会を実施する予定です(別途有料となります)。ご参加ご希望の方は、事前にご連絡ください。このメールイアドレスへどうぞ
詳細についてお知らせいたします。
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★ 7月22日号(号外)
<タイトル:お待たせしました!派遣法・労基法Q&Aジャーナルメンバーの専用ゲート完成(号外)>


本日2度目のジャーナル、号外です。

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社団法人日本翻訳協会ホームページに「派遣法・労基法Q&Aジャーナル」購読にご登録いただいた「ジャーナルメンバー」の皆様専用ゲートを新設しました。
さらに専門性の高いQ&Aや詳細情報などをメンバーの皆様に限定してお送りするようにいたします。
またメンバーの皆さまが集うサロンなどを用意し、どんどん交流していただけるようにいたします。ご期待ください。

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★ 7月22日号
<タイトル:ご存知でしたか?派遣事業に携わる皆さんの虎の巻>


7月22日号 本日も特別号。まずはクイズからいきましょう
労働者派遣業に携わるみなさんの虎の巻って、ご存知ですか?
これがどういうわけかご存知の方が少ないのです。
でもこれさえあれば、怖いものなしなのですが!

答え:「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
もちろん厚労省が作った労働者派遣事業に携わる方のマニュアルです。

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この「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が今、大幅改定され、昨日21日にはその全貌がご覧いただける予定でした。21日発行予定でありました「派遣法・労基法Q&Aジャーナル」も最新情報を皆様に!とギリギリ待ったのですが今朝になっても更新されていませんので見切り発車です。こちらをご覧ください。

お勧めです。何せ346ページというボリュームですから、プリントアウトしても保管が大変ですので、せめてこのページを「お気に入り」に入れておきましょう。仕事の上で何かあったとき派遣元責任者講習でお渡しする当協会の新しいテキストとこれを併せ見ることをお勧めします。

さてそれでは派遣元責任者の皆様をはじめ、派遣元企業の経営者の皆様に関係あるところからそのポイントをご紹介してまいります。

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● ところで7月27日(月)東京での派遣元責任者講習では改訂された「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の皆さまに関係のある改訂のポイントのペーパーを配布する予定です。
結構な厚さになりそうです。

派遣元責任者講習に参加をお考えの方がいらっしゃいましたらこの際、参加をお勧めください。
喜んでいただけるはずです。

お申し込みはこちらからです。
  本日受付締切です!

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みなさまに直接関連ある章がいくつかあるのですが、そのひとつ、「第4章一般労働者派遣事業の許可等」を見てみましょう。
たくさんの追加が今回の改訂で施されました。まずは派遣元責任者に直接関係する事項から。
相変わらず読みにくい文章ですが、あなた自身に係わることですから、読んでください。

派遣元責任者の適正、条件を説明しています。

2.(1)派遣元責任者に関する判断
  イ.派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件および手続きに従って適切に選任、配置されていること。
  G次のいずれかに該当する者であること。
   (1)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 
     この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事または労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、
     支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督もしくは管理の地位にある者」を含む)
     であったと評価できること、または労働者派遣事業における派遣労働者もしくは登録者等の労務の担当者
     (法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む)であったことをいう。
   (2)成年に達した後、職業安定行政または労働基準行政に3年以上の経験を有する者
   (3) 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
   (4) 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
  H職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の
    受講に限る)した者であること。

これが新しく厚労省が期待する「派遣元責任者像」ですね。厚労省はこれまでこの業界に起こった数々の不祥事を防ぐ最大の期待を「派遣元責任者」においていることが「雇用管理の経験」のところから読み取れますね。
日ごろ講習会場で申し上げておりますとおり、派遣元企業の現場を動かすのは「派遣元責任者」です。「派遣元責任者」はこの業界を背負っていることには間違いがありません。
皆さまへの期待は、会社からだけでなく多方面から、特にスタッフとして働いている方々がどれほど期待しているかを感じていただくことがあなたの仕事にやりがいを与えてくれます。

経営者の方にとっては、悩みの多い人選かもしれません。まずは「労働者派遣事業における派遣労働者もしくは登録者等の労務の担当3年以上の経験者」を「派遣元責任者」として選任なさってはいかがでしょう。彼または彼女には「派遣元責任者講習」
はもちろん、更なる学習・経験を積ませ、厚労省のいう「労務と営業担当の役員」として育成なさってはいかがでしょう。

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この10月から「派遣元責任者講習」も3年に1度の受講が義務付けられます。ご注意を
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次回は、設立条件が厳しくなった派遣元企業について、ご案内いたします


★ 7月13日号
<タイトル:今後の都労働行政に注目〜都議選の影響は?>


昨日、7月12日の都議会議員選挙の結果には、霞が関にも大きな衝撃が走ったようです。
私たちにとっては、つい先日、6月26日に民主党はじめ社民、国民新の野党3党が衆議院に共同提出した「労働者派遣法改正案」の内容に注目したいところです。
(法案のポイント)
@法案では、日雇い派遣を禁止。派遣労働者の雇用契約については、雇用契約期間が2カ月以下の労働者派遣を禁止することとした。また、「2カ月以下の有期雇用契約は解雇予告が適用されない」「健康保険・厚生年金は2カ月以内の有期雇用は適用外」となることなどを考慮し、2カ月以下の雇用契約期間の場合、2カ月に1日を加えた雇用契約期間とみなすこととした。
A専門業務を除き製造業派遣を禁止すること、一般労働者派遣事業について26専門業務以外は常用雇用のみとすること(以上、民主党のコメントを引用しました)。
などです。

上記野党3党提出の「労働者派遣法改正案」は、こちらからご覧いただけます。
この改正案をお読みになった感想をお寄せください。よろしければ購読者の皆様にご紹介します。

本日の報道によれば、いよいよ衆議院議員選挙の日程も具体性を持ってきたようです。
各党の労働行政政策が出揃います。この際、研究はいかがでしょう。
これらの変化をお伝えする「派遣法・労基法Q&Aジャーナル」にご注目ください。

★ なお10月〜21年3月までの予定は、こちらからご覧いただけます。
先々のスケジュールにお加えください。

★特に新人の方の受講をお考えでしたら、効率のよい事前の学習法についてご提案いたします。
「派遣元責任者講習」が、効率的に社員研修の一環に組み込めるようお考えになってみてはいかがでしょう。

★さらに急激な変動が予想されるこれからです。この「派遣法・労基法Q&Aジャーナル」をはじめ、実戦に役立つ情報を提供する社団法人 日本翻訳協会の保険元責任者講習の受講をお勧めします。
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それでは熱中症などに気をつけ、ご活躍ください。
なにかお知りになりたいことなどございましたら、メールをお寄せください。

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